変動費をご契約者様にお支払いいただけない場合、その費用を保証いたします。
対象
変動費(電気使用料・ガス使用料・水道使用料)
保証上限
変動費合計額5万円 /月
ご報告期間
ご報告・送金スケジュール
集金代行型
・LACTii KANRIにログインして契約情報を表示
手順:メインメニュー →「エルズサポートに報告する」→ 集金代行・滞納 → 「集金代行変動費」をクリック
※LACTii KANRIの詳細な作業手順は、別途「
操作マニュアル」をご確認ください。
| ご報告日 |
送金日 |
| 毎月10日まで |
当月引落・送金にて対応 |
| 毎月11日以降 |
翌月引落・送金にて対応 |
滞納報告型
・LACTii KANRIにログインして契約情報を表示
手順:メインメニュー →「エルズサポートに報告する」→ 集金代行・滞納 → 「家賃滞納」をクリック
※LACTii KANRIの詳細な作業手順は、別途「
操作マニュアル」をご確認ください。
| ご報告日 |
送金日 |
| 毎月5日17時まで |
当月15日に送金 |
| 毎月15日17時まで |
当月25日に送金 |

注意事項
滞納報告型をご利用の場合、賃料等滞納中のご契約者様が退去する際に変動費を滞納した場合、その他の仮払保証金と併せて、敷金精算後の債務確定時点に送金いたします。その際は、上記書類ではなく「原状回復費用等 滞納報告 兼 仮払保証金精算書」と、同書記載の必要書類をご提出ください。

注意事項 (保証できない事例)
- ご報告期間経過後にご報告をいただいた場合
- 代理店様(または賃貸人様)がご契約者様とご入金の約束を交わしている場合
- ひと月当たりの請求合計額が5万円を超えた場合の超過分
- 賃貸借契約に記載のない変動費は保証対象外となります。
- 変動費保証はフレキシブル保証には含まれません。別途お渡ししている商品概要の総保証上限額には含まれます。
- 詳細は契約書約款をご覧ください。
フレキシブル保証(4種)について
フレキシブル保証【原状回復費用】
退去時の原状回復費用をご契約者様にお支払いいただけない場合、その費用を保証いたします。
保証上限
別紙「商品概要」記載のフレキシブル保証上限額
保証条件
以下の4つの条件を満たす場合は、保証いたします。
必要書類
| ①原状回復費用等 滞納報告 兼 仮払保証金精算書 |
⑤敷金精算書・ご契約者様への退去時精算請求書 |
| ②賃貸借契約書のコピー |
⑥原状回復費用工事明細書
(貸主・借主負担割合記載) |
| ③ご契約者様との修繕箇所の同意書面 |
⑦修繕箇所写真(汚損・破損部分の修繕工事前) |
| ④解約届(当社帳票) |
⑧その他取得を依頼した書類 |
!退去精算報告はLACTii KANRIからも行うことができます。詳細な報告方法は、こちら をご覧ください。
ご報告・送金スケジュール
ご報告期間
■
保証委託契約終了月の翌々月15日まで
送金時期
■
債務確定後、滞納報告型の送金スケジュールに則り送金いたします。

注意事項 (保証できない事例)
- ご報告期間経過後に仮払保証金支払請求をされた場合
- ご契約者様の同意を得られない修繕箇所の原状回復費用
- 設備の経年劣化による故障や畳の自然損耗など
- 保証上限を超えた部分の原状回復費用
- 賃貸人様が当社の承諾なく、敷金等の預り金をご契約者様へ返金されたとき
- 原状回復に関する訴訟の費用
- 退去時清算については、国土交通省の『原状回復とトラブルをめぐるガイドライン』に基づきます。
- 詳細は契約書約款・頭書をご覧ください。
賃貸借契約上、早期解約違約金について規定されており、ご契約者様にお支払いいただけない場合、その違約金を保証いたします。
保証上限
別紙「商品概要」記載のフレキシブル保証上限額
保証条件
以下の3つの条件を満たす場合は、保証いたします。
 |
|
 |
|
 |
| ①賃貸借契約に早期解約違約金の規定が存在すること |
|
②違約金支払い約定日を超過していること |
|
③報告期日までに必要書類と共に当社へ報告いただくこと |
必要書類
| ①原状回復費用等 滞納報告 兼 仮払保証金精算書 |
③解約届(当社帳票) |
| ②賃貸借契約書のコピー |
④敷金精算書・ご契約者様への退去時精算請求書 |
!退去精算報告はLACTii KANRIからも行うことができます。詳細な報告方法は、こちら をご覧ください。
ご報告・送金スケジュール
ご報告期間
■
保証委託契約終了月の翌々月15日まで
送金時期
■
債務確定後、滞納報告型の送金スケジュールに則り送金(
こちらをご覧ください)

注意事項 (保証できない事例)
- ご報告期間経過後に仮払保証金支払請求をされた場合
- 早期解約違約金の規定が賃貸借契約に存在しない場合
- 賃貸借契約解除後の早期解約違約金
明渡日から賃貸借契約終了日までの間の違約金をご契約者様にお支払いいただけない場合、その違約金を保証いたします。
保証上限
別紙「商品概要」記載のフレキシブル保証上限額
保証条件
以下の2つの条件を満たす場合は、保証いたします。
 |
|
 |
| ①違約金支払い約定日を超過していること |
|
②報告期日までに必要書類と共に当社へ報告いただくこと |
必要書類
| ①原状回復費用等 滞納報告 兼 仮払保証金精算書 |
③解約届(当社帳票) |
| ②賃貸借契約書のコピー |
④敷金精算書・ご契約者様への退去時精算請求書 |
|
!退去精算報告はLACTii KANRIからも行うことができます。詳細な報告方法は、こちら をご覧ください。
ご報告・送金スケジュール
ご報告期間
■
保証委託契約終了月の翌々月15日まで
送金時期
■
債務確定後、滞納報告型の送金スケジュールに則り送金(
こちらをご覧ください)

注意事項 (保証できない事例)
- ご報告期間経過後に仮払保証金支払請求をされた場合
- 建物明渡請求訴訟時等、賃貸人様から賃貸借契約解除の申し出をする場合
- 上記必要書類のご提出がない場合
賃貸借契約更新料および更新事務手数料、再契約事務手数料をご契約者様にお支払いいただけない場合、その費用をお支払いいたします。
!更新時発生費用等の報告はLACTii KANRIからも行うことができます。詳細な報告方法は、こちらをご覧ください。
保証上限
別紙「商品概要」記載のフレキシブル保証上限額
保証条件
以下の2つの条件を満たす場合は、保証いたします。
 |
 |
 |
 |
| ①賃貸借契約、その他合意書面にて支払義務が定められていること |
②報告期日までに必要書類と共に当社へ報告いただくこと |
ご報告方法
集金代行型
・LACTii KANRIにログインして契約情報を表示
手順:メインメニュー →「エルズサポートに報告する」→ 集金代行・滞納 → 「集金代行変動費」をクリック
※LACTii KANRIの詳細な作業手順は、別途「
操作マニュアル」をご確認ください。
滞納報告型
・LACTii KANRIにログインして契約情報を表示
手順:メインメニュー →「エルズサポートに報告する」→ 集金代行・滞納 → 「家賃滞納」をクリック
※LACTii KANRIの詳細な作業手順は、別途「
操作マニュアル」をご確認ください。
ご報告・送金スケジュール
ご報告期間
■
賃貸借契約満了月の翌月1日から起算して40日以内
収納方法に応じ、集金代行型の送金額変更スケジュール、
滞納報告型の送金スケジュール
(こちら 参照)に則り送金

注意事項 (保証できない事例)
- ご報告期間経過後に仮払保証金支払請求をされた場合
- 法定更新された場合、それ以降の更新料
原状回復費用等 滞納報告 兼 仮払保証金精算書 記入例
以下の記入例を参考に該当箇所をご記入ください。
フレキシブル保証、変動費の保証(退去時の請求のみ)の請求をされる場合、本書のご提出が必須となります。
ご利用方法
請求内容に応じて必要書類が変動いたします。
共通必須書類
■
明渡月の翌々月15日まで
- 原状回復費用等 滞納報告 兼 仮払保証金請求書
- 賃貸借契約書写し
- 解約届(当社帳票)
その他、上記「必要書類」欄を確認いただき、請求内容に応じた書類のご提出をお願いします。
ご提出方法
■
必要書類一式を郵送またはメール・FAXにてご送付ください。
| FAX番号:03-3382-3390 |
| メールアドレス: jimuall@ls-support.co.jp |
- 当社への請求の前に必ずご契約者様へ請求いただくようお願いいたします。
- 入居中の変動費保証の請求方法についてはこちら をご参照ください。退去時の変動費滞納のみ本書が必要となります。
保険付帯商品について【居室内死亡時の原状回復費用・空室賃料補償】
居室内死亡時原状回復・空室補償対応プラン【MS】①
居室内死亡時補償は、賃貸人様を被保険者とする損害保険です。居室内における死亡事故が発生した場合に、以下の内容で補償請求をすることができます。ただし、保証契約・保証委託契約書の付帯サービス欄に「MS」が印字されている契約に限ります。
補償概要
補償事由
居室内での死亡(自殺・犯罪死・孤独死)に起因する原状回復費用が発生した場合
補償内容
| |
補償対象 |
補償限度 |
| 原状回復費用 |
居室内死亡が発生した当該室を死亡発生直前の状態に復旧させるために賃貸人が支出した実費(敷金を超える分)
※残置物撤去費用は除く |
100万円まで |
| 空室賃料 |
■当該室
①死亡事故が発生して明渡となった日の翌日から次の賃貸借契約開始日までの空室賃料
②入居募集に際して発生した値引賃料
■隣接室
①死亡事故により隣接室の原状回復費用が発生した場合に、死亡発生時点の隣接室の入居者が賃貸借契約を解除して明け渡した日の翌日から次の賃貸借契約開始日までの空室賃料
②隣接室の入居募集に際して発生した値引賃料
※隣接室とは、当該室と壁面が接している上下左右の戸室のこと
※心理的瑕疵による退去は対象外
※当該室と同一の賃貸人が賃貸している場合に限る
|
■当該室
補償期間:明渡日の翌日から12ヶ月
支払割合:保険事故発生時賃料の80%
※共益費・管理費は除く
※1ヶ月に満たない分は日割り
[例1]賃料5万円、賃料補償期間中ずっと空室だった場合
[例2]賃料5万円、値引賃料なし、賃料補償期間の中途で入居が決まった場合
空室賃料の額=6ヶ月×5万円×80%=24万円
[例3]賃料5万円、値引賃料3千円の場合
①空室賃料の額=8ヶ月×5万円×80%=32万円
②値引賃料の額=4ヶ月×3千円×80%=9,600円
①+②(補償金額合計)=329,600円
■隣接室
賃料補償期間:死亡事故発生日からその日を含めて6ヶ月
支払割合:隣接室の死亡事故発生時賃料の80%
※共益費・管理費は除く
※1ヶ月に満たない分は日割り
|
| 事故対応費用 |
賃貸人が支出した
遺品整理費用 法律相談費用
火葬・葬祭費用 現場供養・お祓い
等の実費 |
10万円まで |
居室内死亡時原状回復・空室補償対応プラン【MS】②
補償対象外
次のいずれかに該当するものは、補償対象外となります。
- 賃貸借契約の終了が生じない場合の空室賃料
- 物件が原状回復後において賃貸を継続しない場合の空室賃料
必要書類(保険会社への提出書類)
1.共通書類(補償請求にあたっての必須書類)
- 賃貸借契約書のコピー
- 死亡診断書、死体検案書、検視調書等のコピー
- 当該室の残置物撤去前の室内写真
- 保険請求委任状 ※原本必須
- 保険金振込先の口座情報
2.各請求に関する必要書類
2-①原状回復費用について補償請求する場合
- 敷金精算書 ※敷金等の預りがある場合のみ
- 賃貸人様が負担した費用がわかる客観的書類(領収書、振込明細書等)
- 費用の内訳のわかる見積書 ※当該室部分と隣接室部分の内訳が明確であるもの
2-②空室家賃について補償請求する場合
- ■当該室
- 賃貸借契約終了を確認できる書類(解約通知書等)
- 空室期間中の募集図面※告知事項の記載が確認できるもの
- 新たな賃借人との賃貸借契約書のコピー
- 新たな賃借人に対する重要事項説明書のコピー※告知事項の記載が確認できるもの
- ■隣接室
- 当該室との位置関係を示す図面
- 賃貸借契約書のコピー
- 賃貸借契約終了を確認できる書類(解約通知書等)
- 隣接室の損害状況のわかる写真
- 隣接室部分の原状回復費用の内訳のわかる見積書
- 空室期間中の募集図面※告知事項の記載が確認できるもの
- 新たな賃借人との賃貸借契約書のコピー
- 新たな賃借人に対する重要事項説明書のコピー※告知事項の記載が確認できるもの
2-③事故対応費用について補償請求する場合
- 賃貸人が負担した費用がわかる客観的書類(領収書、明細書等)
- 費用の内訳がわかる見積書
居室内死亡時原状回復・空室補償対応プラン【MS】③
死亡事故発生から保険金支払いまでの流れ
| 時系列 |
手続き内容 |
| ①死亡事故発生 |
まずは、居室内死亡発生の事実を当社にご報告頂くため『解約届』(こちら 参照)をご提出ください。その際、“居室内死亡”であることを明記の上、解約日には死亡事故発生日を記入してください。 |
代理店様
▼
エルズサポート |
| ②必要書類の手配 |
解約届到着後、当社担当より詳細状況・保険請求有無をご確認させていただいた上で必要書類のご案内を致します。代理店様を経由して、賃貸人様から当社に必要書類をご提出いただきます。 |
代理店様
▼
エルズサポート |
| ③保険会社への請求 |
必要書類が不備なく揃ったことが確認でき次第、当社にて保険会社へ請求手続きを行います。 |
エルズサポート
▼
保険会社 |
| ④保険金支払い |
査定金額が確定したのち、指定口座へ保険金が支払われます。 |
保険会社
▼
賃貸人様 |
注意事項および賃貸人様向けアナウンス
- 賃貸人様から委任状をいただくことによって、当社が賃貸人様の代わりに保険会社への保険金請求手続きを行います。
- 保険会社に対する保険金の請求は、原則として、賃貸人様の費用負担額が確定し、かつ、当社での必要書類の手配が完了した後となります。
- 当社による保険会社への請求手続きから保険金の支払いまでには原則として1ヶ月程度の時間を要します。
- 少額短期保険等、他保険にも加入されている場合には、査定額に影響が及ぶ可能性がありますので必ず他保険の情報をご連絡ください。
- 死亡事故発生日が特定できない場合は、死亡を発見した日または死亡を確認した日を死亡事故発生日とみなします。
- 賃貸人様が有する保険金の請求権は、死亡事故が発生した日の翌日から起算して3年を経過した日をもって、時効により消滅します。
保険付帯商品について【居室内死亡時の原状回復・夜逃げ時費用保証】
居室内死亡・失踪時原状回復対応プラン【AD】
居室内死亡時または失踪時の原状回復費用・残置物移管等にかかる費用について、保証いたします。ただし、保証契約・保証委託契約書の付帯サービス欄に「AD」が印字されている契約に限ります。
保証概要
※原状回復費用保証請求手続き開始の際に必要書類のご案内文をお送りします。
| 保証内容 |
保証対象 |
入居者の居室内での死亡(犯罪死または孤独死※自殺は対象外)または夜逃げもしくは行方不明を原因とした居室の原状回復費用および残置物の移管・作業・保管費用 |
| 保証上限 |
30万円まで※敷金の額を除く
(フレキシブル保証との併用はできません。) |
| 保証できない
ケース |
①下記必要書類が期限内(死亡判明月の翌々月15日)までに到着しない場合
②保証上限を超えた請求があった場合の超過分
③賃貸人様が当社の承諾なく敷金等の預り金をご契約者様に返還した場合 |
| 必要書類 |
【共通書類】
- 解約通知書および賃貸借契約書(写)
- 敷金精算書(敷金の預りがある場合のみ)
- ご契約者様が履行すべき債務支払い期限を証する書面【請求書】
- 費用負担の根拠を記載した明細書
- 撤去前、撤去後の室内及びライフラインの写真
- 部屋の間取り図
- 残置物移管・作業費用の費用見積書 ※代理店様、および賃貸人様で残置物移管・作業された場合のみ
【夜逃げ時 追加必要書類】
【居室内死亡時 追加必要書類】
- 死因が自殺ではないと事実確認がとれるもの (死亡診断書、死亡検案書、検死調書(写))
|
案件発生から保証金支払いまでの流れ
■書類に不備がない場合で、❸適用可否確認から❹回答まで約2週間要します。
保険付帯商品について【Gift】
駆けつけ+家財保険付帯プラン【Gift】
保証委託契約書の付帯サービス欄に「Gift」を含む契約は24時間かけつけサービス・家財総合保険(チューリッヒ保険会社提供)を利用することができます(居住用契約のみ)。

注意事項①
本ページに記載されている家財総合保険については、代理店様はGiftパンフレット・契約書出力時の利用規約に記載されている事項以外のご案内はお控えください。(保険業法上の規制に抵触するため)
付帯サービス内容
24時間かけつけサービス
水廻り・鍵・ガラスのトラブル対応(1ご契約者様につき年3回まで)
■
30分までの作業費用 無料(部品交換発生時は除く)
家財総合保険
内容詳細確認・お問合わせ先
サービス内容詳細についてはGiftパンフレット・契約書出力時の利用規約に記載しておりますので、そちらをご覧いただくか、以下の問合わせ先にご確認ください。
■
24時間かけつけサービスの内容に関するお問合わせ
毎日サービスネットワーク㈱
TEL : 0120-733-014
■
家財総合保険の内容に関するお問合わせ
チューリッヒ保険会社取扱代理店プロフィックス㈲
TEL : 0554-45-3070
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ご契約者様へお伝えください
- ご契約者様へGiftパンフレット・契約書出力時の利用規約をお渡しいただき、24時間かけつけサービス・家財総合保険の詳細内容はパンフレットに記載されている旨をご説明ください。
- Giftパンフレット記載以外の内容につきましては、ご契約者様ご本人様にて上記の問合わせ先へお問い合わせいただくようご説明ください。